居宅介護支援センター

指定居宅介護支援
居宅介護支援センター

要介護者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、本人や家族の意向等を基に、居宅サービスまたは施設サービスが適切に利用できるよう、サービスの種類、内容等の計画を作成するとともに、適切なサービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行うことを目的としています。

事業所名さざなみ苑居宅介護支援センター
施設の所在地滋賀県彦根市城町二丁目13番3号
事業所の指定番号2570200341
サービスを提供する
通常の事業実施地域
彦根市内
※上記以外でも、ご希望があればご相談ください。

相談窓口について

電話0749-27-1564
FAX0749-27-1429
営業日月曜日~金曜日(土・日曜日は休日)
営業時間8:45~17:30
営業日・営業時間
以外の連絡先
営業日・営業時間以外でもお気軽にご相談ください。
電話 0749-27-1411
担当/介護支援専門員 岡林 智子・原田 若子

事業の方針

  1. 利用者が要介護状態等になった場合においても、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行う。
  2. 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービスおよび福祉サービスが、多用な事業者から、総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して行う。
  3. 利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
  4. 事業の運営にあたっては、市町村、老人介護支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
  5. 上記のほか「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」を遵守する。

職員の配置状況

管理者介護支援専門員補助職員
常勤1名(兼務)常勤2名1名

相談・苦情窓口

次のことについて、ご相談や苦情などがございましたら、当センターの窓口まで遠慮なくお申し出ください。
(担当者/岡林 智子)

⑴ 当センターが提供するサービスについて

⑵ 居宅サービス計画に基づいて提供している各サービスについて

当センター以外でも以外でも、ご相談や苦情などについては下記の窓口があります。

彦根市役所
福祉保健部


介護福祉課
彦根市平田町670番地
TEL.0749-23-9660 
FAX.0749-26-1768
滋賀県
国民健康保険


団体連合会
大津市中央4丁目5番9号
TEL.077-522-0065 
FAX.077-528-4851

利用者と共に、利用者に必要な援助を考え、サービス担当者会議などを行い、居宅サービス計画を作成します。また、各サービス利用に関する事業者との調整をします。

1ヵ月に1回以上、担当の介護支援専門員がお宅に伺う等により、サービス内容が適切かなどについて話し合います。また、利用者の求めに応じてサービス提供記録等を開示いたします。

介護保険を使って受けられるサービスについて、実際にサービスが受けられる範囲やサービスの種類などについて調整し、また、サービスが計画どおりに提供されたかなどを確認して、給付管理を行います。

利用者が要介護認定の変更や、更新認定を受けるについて申請を代わって行ったり、その他必要な支援を行います。

介護保険や介護に関する事なら、何でもご相談をお受けします。

プライバシー(個人情報)の保護

当センターがサービスを提供する際に、利用者やご家族に関して当センターが知り得た情報については、サービス担当者会議などの利用者へのサービス提供のために必要な業務以外では決して他に漏れないようにします。
サービスの提供に関わって、利用者およびその家族の情報を他の事業者等と共有する必要があるときは、あらかじめ利用者に説明し同意書に署名捺印をいただくと共に、利用者及びその家族のプライバシー保護に留意いたします。

解約

  1. 利用者は当センターに対し、文書で通知をすることにより、いつでもこの契約を解約することができます。ただし、緊急の入院など、やむを得ない場合はこの限りではありません。
  2. センターは、事業の廃止などやむを得ない事情がある場合、利用者に対して契約終了1ヵ月前までに理由を示した文書でお知らせすることにより、契約を解約する事があります。この場合、当センターは他の居宅介護支援事業所に関する情報をお伝えするなど、利用者が続けて、滞りなく介護保険のサービスを受けることができるように手配します。

契約の終了

次の場合には、自動的に契約は終了します。

  1. 利用者が介護保険施設に入所した場合
    介護保険施設へ入所するにあたっては、必要な支援を行います。
  2. 利用者が要介護でなくなった場合
    地域の保健福祉サービスの情報提供など必要な支援を行います。
  3. 利用者がお亡くなりになった場合。

①居宅宅介護支援費

介護サービス提供開始後1ケ月あたりの利用料金は下記の通りです。
介護支援専門員の取扱件数が40件未満の場合(居宅介護支援費Ⅰ)
要介護1又は要介護2       11,013円
要介護3、要介護4又は要介護5  14,306円
介護支援専門員の取扱件数が40件以上60件未満の場合(居宅介護支援費Ⅱ)
要介護1又は要介護2        5,512円
要介護3、要介護4又は要介護5   7,148円

※利用者に介護保険が提供される場合は、利用料を支払う必要はありません。(全額介護保険により負担されます。)ただし、利用者が以前に介護保険料の滞納がある場合には、利用者より料金をいただき、当事業所が発行する指定居宅介護支援提供証明書をもって、後日市町村の窓口に提出しますと、差額の払い戻しを受けることができます。

②各種加算料金

  • 初回加算  3,126円
    新規の居宅サービス計画の作成の際に加算されます。
  • 入院時情報連携加算(Ⅰ)  2,084円
    利用者が病院又は診療所に入院するにあたって、当該病院又は診療所に対して利用者に係る必要な情報を3日以内に提供した場合に加算されます。
  • 入院時情報連携加算(Ⅱ)  1,042円
    利用者が病院又は診療所に入院するにあたって、当該病院又は診療所の職員に対して利用者に係る必要な情報を4日以上7日以内に提供した場合に加算されます。
  • 退院・退所加算
    利用者の退院・退所に当たって、当該入院・入所先の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合に、下記の区分に従い、入院又は入所期間中につき1回を限度として加算されます。
  • 退院・退所加算(Ⅰ)イ  4,689円
    入院・入所先の職員から当該利用者に係る必要な情報の提供を、カンファレンス以外の方法により1回受けている場合。
  • 退院・退所加算(Ⅰ)ロ  6,252円
    入院・入所先の職員から当該利用者に係る必要な情報の提供を、カンファレンスにより1回受けている場合
  • 退院・退所加算(Ⅱ)イ  6,252円
    入院・入所先の職員から当該利用者に係る必要な情報の提供を、カンファレンス以外の方法により2回以上受けている場合
  • 退院・退所加算(Ⅱ)ロ  7,815円     
    入院・入所先の職員から当該利用者に係る必要な情報の提供を、2回受けており、その内1回以上はカンファレンスによる場合。
  • 退院・退所加算(Ⅲ)  9,378円
    入院・入所先の職員から当該利用者に係る必要な情報の提供を、3回以上受けており、その内1回以上はカンファレンスによる場合。
  • ターミナルケアマネジメント加算  4,168円
    在宅で死亡した利用者(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)に対して、当該利用者およびその家族の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問し、利用者の心身の状況等を記録し、その情報を主治医および居宅サービス事業者に提供した場合に加算されます。

※上記の加算についての、利用料のお支払は、利用料と同様の扱いとなります。

③交通費

通常の事業の実施地域(彦根市)以外の居宅への訪問の場合、介護支援専門員の交通費として1回の訪問につき、実施地域より越えて片道1kmあたり100円をご負担いただきます。